【速報】まさか、まだ間に合うなんて!空き家売却で得する2つの「税金優遇」が密かに延長されていた
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ご実家を相続されたり、転勤で長期間家を空けたりした結果、今も空き家を所有している方へ。
遠方に住んでいて、なかなか管理に行けない…
「いつかどうにかしないと…」と思いながら、つい後回しになってしまう…
売却しようにも、手続きが難しそうだし、税金がいくらかかるか不安…
そうしたお気持ち、私たちはよく理解しています。ですが、ちょっと待ってください。
実は、数年前に国の税制改正で、空き家を売却する際に大きな優遇を受けられる2つの特例措置が、密かに延長・拡充されていたことをご存知でしょうか?
この情報を知らなかったばかりに、損をしてしまう人がたくさんいます。でも、まだ間に合います。今回は、今だからこそ知っておいてほしい「税金のお得な話」を、分かりやすくご説明します。
もしかして「特定空き家」になっていませんか?放置するリスクとは
「まだ大丈夫」と空き家をそのままにしておくと、実は様々な問題が起こる可能性があります。
・管理の責任
窓ガラスが割れたり、庭の雑草が伸び放題になったりすると、近隣住民とのトラブルに発展してしまうことがあります。
・資産価値の低下
人が住まなくなった家は、驚くほどの速さで傷んでしまいます。いざ売却しようと思っても、状態が悪いと買い手がつかずに、安く買い叩かれてしまうかもしれません。
・税金の負担増
管理が不十分な空き家は「特定空き家」に指定されることがあります。こうなると、行政からの指導が入るだけでなく、固定資産税の優遇措置が解除され、税額が最大6倍に跳ね上がってしまうリスクがあるのです。
これらの問題を避けるためにも、できるだけ早く空き家を売却することが大切です。
知らなきゃ損!空き家売却で得する2つの特例措置
国も空き家問題を解決するために、売却を後押しする大きな「ご褒美」を用意しています。
これらの特例は令和5年度の税制改正で、より使いやすくなりました。期限が迫っていますが、今ならまだ間に合います。
✨ 特例その1:相続空き家の3,000万円特別控除 ✨
相続した空き家を売却した際に、譲渡所得(売却して得た利益)から最大3,000万円を引いてくれる制度です。
もし売却益が3,000万円以下なら、税金はかからないという、非常に大きなメリットがあります。
【ポイント】
・適用期限の延長:
この特例の適用期限が、令和9年12月31日まで延長されました。
・適用要件の緩和:
これまでは、家を解体してから売る必要がありました。しかし、今では売却後に買い主が解体した場合でも対象となるように要件が緩和されています。
✨ 特例その2:低未利用土地等の特例 ✨
空き家を解体して「更地」として売却する場合などに、譲渡所得から100万円を引いてくれる制度です。
【ポイント】
・適用期限の延長:
この特例も、令和7年12月31日まで延長されています。
・譲渡価格の上限引き上げ:
これまでは売却価格が500万円以下という条件でしたが、800万円以下に引き上げられました。これにより、より多くの物件が対象になっています。
ご安心ください。私たちがお手伝いします。
「税金のことなんてよく分からない…」「うちの空き家は対象になるの?」
ご心配はいりません。これらの複雑な制度も、私たちエージェントエールにご相談いただければ、お客様の状況に合わせて分かりやすくご説明し、最適な売却方法をご提案します。
兵庫県川西市を拠点とする私たちは、空き家問題に特化しています。専門家として知識と経験を活かしつつも、決して上から目線ではなく、お客様の不安に寄り添ったサポートを一番大切にしています。ご高齢の方や、不動産取引に不慣れな方でも、安心してお任せください。
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どんな些細なことでも構いません。私たちと一緒に、空き家のお悩みを解決していきましょう。
※本記事は、令和5年度税制改正により延長された特例措置の概要を解説するものです。個別のケースにおける適用可否については、税理士等の専門家にご確認ください。