【相続税ってナンぼなん⁇】「うちには関係ない!」はもう昔の話。
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【相続税ってナンぼなん⁇】「うちには関係ない!」はもう昔の話。法改正で空き家が“負動産”になる前に知るべき全知識
「うちには関係ない!」はもう昔の話。都心部の3LDKマンションの平均価格が1億円を超える今、相続税を無視できない時代に突入しています!
もしご実家を相続された場合、「この家に住む予定はないけれど、どうすればいいんだろう…?」と頭を抱えていませんか?特に、遠方に住んでいる方や、ご高齢で手続きが億劫になっている方は、不安でいっぱいだと思います。
今回は、兵庫県川西市を拠点に、空き家問題に真摯に向き合ってきた私たち(合同会社エージェントエール)が、相続税の疑問から空き家を放置するリスク、そして賢く手放すための最新情報まで、分かりやすくお伝えします。

【基礎知識】相続税って、結局いくらかかるの?
まず、皆さんが一番気になる「相続税」について、簡単にご説明します。
すべての相続に相続税がかかるわけではありません。亡くなった人から受け継いだ財産の合計額が、以下の「基礎控除額」を超えた場合にのみ、相続税の対象となります。
基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
例えば、法定相続人が配偶者と子2人の場合、基礎控除額は「3,000万円 + 600万円 × 3人 = 4,800万円」となります。
相続した財産が4,800万円以下であれば相続税はかかりません。しかし、基礎控除額を少しでも超えると、相続税が発生します。相続財産が多いほど税率も高くなり、最大で55%もの税金が課せられることもあります。
「空き家」が「負動産」になる!?3つのリスクを知ってほしい
大切な家を守り、ご自身の財産を無駄にしないためにも、以下の3つのリスクについて知っておきましょう。
リスク① 法律改正で過料(罰金)も!?「相続登記」が義務化に
「不動産登記法」の改正により、2024年4月1日から「相続登記の申請が義務化」されます。これまでは任意でしたが、今後は不動産を相続したことを知った日から3年以内に登記申請をしなければ、10万円以下の過料(罰金)が科される可能性があります。
リスク② 固定資産税が最大6倍!「特定空家等」の指定リスク
管理が行き届いていない空き家は、「空家等対策の推進に関する特別措置法」(空家特措法)の改正により、市区町村から「特定空家等」に指定されることがあります。
「特定空家等」に指定され「勧告」を受けると、これまで住宅用地に適用されていた固定資産税の特例措置が適用されなくなり、固定資産税が最大6倍に跳ね上がってしまうのです。
リスク③ 建物・近隣への悪影響
誰も住まなくなった家は、驚くほどの速さで傷んでいきます。屋根瓦や外壁の落下、庭木の繁茂などにより、近隣住民に迷惑をかけてしまうかもしれません。
兵庫県川西市から配布されているチラシにも、「適切な管理は所有者の責任です」と明記されています。
賢く手放すには「今」がチャンス!2つの税制優遇
空き家を放置するリスクが増える一方で、国は空き家を減らすための支援制度を設けています。
1. 譲渡所得の特別控除
相続した空き家を売却した際、譲渡所得(売却益)から最大3,000万円まで控除できる特例があります。この特例を利用できれば、相続税や譲渡所得税を大幅に抑えることができます。
2. 空き家解体費用の補助金
自治体によっては、空き家の解体費用に対して補助金を出す制度があります。金額は各自治体によって異なります。
※補助金制度の有無や条件は、お住まいの地域によって異なります。
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